宅地建物取引主任者の資格
|
略して宅建ともいわれていて、土地や建物といった不動産の売買取引をおこなっていく上で必要になる国家資格になっています。
法律では働いている事務所に5人に1人の割合で宅建の有資格者がいなくてはいけないと定められています。
建物の形や構造、土地の形質、土地や建物に関する法令や価格に関する知識。さらに、宅建取引業務に関する実用的な重要事項の説明をおこなえるのが宅建の有資格者です。
重要な事柄に関する説明は宅建の資格を持っている人ではなくては不可能になっています。自分の仕事に責任を持って最後までやりたいと考える人は取得する必要性を感じるようです。
続きを読む